和光市議会 2016-08-18 08月25日-01号
和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例第3条に基づき、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間、株式会社日本生科学研究所を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第40号、和光市部設置条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例第3条に基づき、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間、株式会社日本生科学研究所を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものであります。 次に、議案第40号、和光市部設置条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
よって、議案第42号、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案どおり可決されました。 次に、議案第43号を議題とし、提案者の説明の後、質疑に入りました。 委員、中国残留邦人等の自立支援に関し、市内での対象者は何人か。
学校建設等特別委員会委員長報告(中間報告) 委員長 栗原次男議員第6 陳情の報告 ◯ 陳情第2号 障害者総合支援法に基づく障害者福祉施設の開設に関する陳情書第7 提出議案の報告、上程 (1)報告第3号 平成25年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について (2)議案第41号 和光市監査委員の選任について (3)議案第42号 和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置
〔「異議なし」という声あり〕 ○議長(菅原満議員) 異議ないと認め、議案第6号、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。 --------------------- △議案第7号の採決-原案可決- ○議長(菅原満議員) 次に進みます。
よって議案第6号、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについては、原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号を議題とし、提案者の説明の後、質疑に入りました。 委員、今回コミュニティケア会議をつけ加えたとのことですが、他の市の条例を見るとこれ以外にもつけ加えられているが、最低限のルールとしたことについて。
次に、議案第6号、和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。 平成24年度に制度化された介護保険地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業を、和光市総合福祉会館高齢者福祉センター及び新倉高齢者福祉センターにおいて実施するため、必要な改正を行うものであります。
(3)議案第2号 和光市教育委員会委員の任命について (4)議案第3号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について (5)議案第4号 和光市手数料条例及び和光市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を定めることについて (6)議案第5号 和光市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を定めることについて (7)議案第6号 和光市総合福祉会館設置及び管理条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置
和光市新倉高齢者福祉センターにつきましては、新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の規定では、原則として市内に住所を有する者とされているところですが、施設の所在地が本市と和光市との市境ということから、日常生活圏域の居住者であります朝霞市民の利用も許可していただいておりました。
次に、議案第11号、和光市介護老人保健福祉施設条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。 介護保険法の改正に伴い、適用条文に変更が生じるため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第12号、和光市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
する条例を定めることについて (8)議案第8号 和光市図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて (9)議案第9号 和光市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて (10)議案第10号 和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて (11)議案第11号 和光市介護老人保健福祉施設条例及び和光市新倉高齢者福祉センター設置
次に、議案第57号、和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例を定めることについてを議題とし、提案者の説明を求めました。
議案第57号の和光市新倉高齢者福祉センター設置及び管理条例を定めることについて質疑を行います。 指定管理者制度の導入は、もともと財界からの構想で官から民へのかけ声のもと、国・地方自治体の業務、施設を民間に開放してビジネスチャンスをふやすという基本戦略に基づくものですけれども、この間、和光市においてももろもろの施設の管理が指定管理者に移行しております。
和光市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて (17)議案第54号 和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて (18)議案第55号 和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて (19)議案第56号 和光市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて (20)議案第57号 和光市新倉高齢者福祉センター設置